よくある質問

 icon-check-square-o 休眠担保権の抹消に関する質問・疑問の一覧です。質問本文をクリックすると回答が表示されます。

Q:全国どこでも相談に乗ってもらえますか?その場合、料金はかかりますか?

A:当事務所は愛知県にありますが、全国どこでも対応しております。東海三県ならば自家用車で伺うため交通費は特別請求していません。それ以外の都道府県では交通費を別途請求しますが、深夜バスなどでなるべく交通費のかからないように現地調査や相談者の元に伺います。 

Q:被担保債権が金銭以外のものであった場合はどうすれば良いですか?

A:この場合は、登記簿上に記載のある債権の価格を債権とすることできます。

Q:利息が金銭以外の物(例えば、年米一石)となっていた場合の利息・損害金の計算方法はどうすればよいですか?

A:この場合は、利息・損害金の定めがないものとみなし、利息・損害金ともに年6分の利率で算出します(昭和63年度主席登記官会同質疑)

Q:被担保債権の弁済期を証する書面とは具体的には何ですか?

A:昭和39年3月30日前の抵当権なら、登記簿上に記載があるため、閉鎖登記簿謄本になります。昭和39年3月30日以後の抵当権では弁済期の登記記録はないため、債権者・債務者間で合意した金銭消費貸借契約書、弁済猶予証書が「被担保債権の弁済期を証する書面」になります。ただし、これらの書面が存在していなかったり、提出することができないときは、弁済期について債務者の申述書(印鑑証明書付)でも差支えないとされています(昭和63・7・1民三3456号、登記研究487号)

Q:「債権額の金額を供託する方法」ではどのような書面が必要になりますか?

A:①被担保債権の弁済期を証する書面、②①の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権その他利息および債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する書面(供託正本)、③登記義務者(担保権者)の所在が知れないことを証する書面、になります。

Q:登記簿上に債権額の記載がない場合はどうすれば良いですか?

A:この場合は、債権額の金銭を供託する方法で、休眠担保権を抹消することができませんので、訴訟など他の方法により抹消することになります。

Q:古い担保権がついているのが分かっていますが、いつまでに抹消するなどタイミングがありますか?

A:抵当権の抹消については「いつまでに」という期限はありません。しかし、このまま放置していると、当時の関係者はますます見つかりにくくなり、手続きがより煩雑になりやすくなります。このまま放置していても、事態が好転することはまずありませんので、古い担保権が見つけたこの時が、抹消を考えるタイミングと考えて良いかと思います。

Q:担保権者の行方が判明していて、抹消に協力してくれない場合はどうすればいいか?

A:その場合には、抵当権抹消の訴訟を提起するほかありません。その際、もちろんローンを払い終わっているか、消滅時効にかかっていなければなりません。

Q:抵当権者が解散して清算結了してしまった会社なのですが、この場合はどうすればいいか?

A:清算結了した法人に、清算結了前に完済したのに抵当権の抹消登記がされていない場合には、清算結了をした法人には、依然として抵当権抹消を申請する義務あるので、清算は結了していないことになります(昭和5・7・11民事692号)。この場合には、清算人から法人の清算結了の抹消をしなければなりませんが、不動産登記上では清算結了抹消の登記をせずに、清算結了登記申請時の清算人が法人を代表して、抵当権を抹消することができます(昭和24・7・2民事甲1537号)。
 また、清算人が行方不明である場合や既に亡くなっていた場合には、利害関係人として裁判所に対し、法人の清算人の選任を申立て、当該清算人と共同で抵当権を抹消することになります。

Q:住宅専門金融会社の抵当権が残っているが、住宅専門金融会社は清算してしまったので、これも休眠担保権ですか?

A:住宅専門金融会社の債権債務は、整理回収機構(RCC)が引継ぎ、抹消していない抵当権についても整理回収機構が窓口になって担当しております。整理回収機構に問い合わせると、当時の清算人から書類等をもらって登記手続きをすることになります。

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