完済資料を添付して申請

休眠担保権抹消特例申請その1 完済資料を添付して申請

完済資料を添付して申請するためには、以下の条件が必要になります。

完済_条件1


icon-arrow-circle-right 担保権者(抵当権者等)が個人の場合には、配達証明付郵便を送付して「不到達」であることが「行方不明」にあたります。したがって、登記記録上の住所から、戸籍謄本、住民票の写しを調査し、そこから判明する住所地には、郵便を送付する事になります。時に、抵当権者やその相続人が行方不明である方が手続きとして容易で、逆に発見される方が手続きとして大変になってしまうケースがあります。そんな場合は「行方不明である」として手続きを進めていくわけには参りません。融通が利かないところではありますが、法律を扱う専門家として、逆に抵当権者の権利を奪ってしまうことになるからです。

 法人の場合には、まず登記所で法人の登記事項証明書がないか調査します。ここで登記事項証明書や閉鎖事項証明書が取得できると、それは「行方不明」には該当しません。登記事項証明書や閉鎖事項証明書などの登記記録が見当たらない場合に初めて「行方不明」として認められますが、そのようなケースは稀なため、法人の場合には、この手続きを採る事は難しいと言えるでしょう。

完済_条件2


 icon-arrow-circle-right 抵当権を抹消するには、何より被担保債権(及び最後の2年分の利息その他定期金)が消滅していることが必要です。つまり、「完済している」等の事実が前提で、それを証明する資料が必要となります。

完済_条件3


 icon-arrow-circle-right この点が一番難しいかもしれません。完済している事実があっても、なにより完済証明書が添付できないとこの手続きをとることはできません。抵当権者の署名押印(又は記名押印)があり、「〇年〇月〇日に弁済しました」という文言が記載された証明書が必要ですので、お手元にないか探してみてください。

この方法のメリット

 費用をかける事無く、休眠担保権を抹消することができます。しかし、この「完済した資料・証拠を提出する方法」は、何と言っても「被担保債権が完済した事を証する情報(書面)」を持っている事が少ないため、この方法によって休眠担保を抹消することは、なかなか難しいと言えるでしょう。

この方法のデメリット

 条件が厳しい事が、デメリットとなります。この方法が難しい場合には、その他の方法を検討することになります。