よくある質問

 icon-check-square-o 休眠担保権の抹消に関する質問・疑問の一覧です。質問本文をクリックすると回答が表示されます。

Q:どうしても急ぎで休眠担保権を抹消したいんですが、可能ですか?

A:残念ながら、相談段階ではどれくらいの時間で解決できるかは全く断言できません。持って来てもらった資料を精査して、担保権者の行方を調査して、4つある担保権の抹消方法のどれを使うか方針が分かります。裁判所を通さない手続きならこの時点でも見通しが立ちますが、裁判所を通す手続き(訴訟)の場合は、訴訟をしてみないと全く予想つきません。

Q:休眠担保権なのかどうなのか、行方不明なのかどうなのか、はどうやって調べればいいですか?

A:まずは、①登記記録上にある住所を元に、戸籍謄本と住民票の写しがないか管轄の役所に請求をします。戸籍と住民票がなければ、今度は、②登記記録上の住所が置いてある土地建物を調べて、その土地建物の所有者を登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せます。それでも見つからなければ、③手紙を送り、現地調査をします。①~③の手順を踏んでも、担保権者が見つからなければ、所在不明として扱って良いと思います。

Q:担保権者の行方不明(所在が知れない)ことを証明するものは何ですか?

A:市区町村長が発給した不在住証明書又は受領催告書が不到達であったことが分かる返送された郵便物になります(登記研究493号)。

Q:受領催告書が不到達であったことを証する書面ですが、休眠担保権が古すぎて、担保権者は間違いなく死亡していると思われる場合でも、登記記録上の住所に郵送して良いのですか?

A:担保権者が死亡している蓋然性が高い場合でも、登記上受理されます(登記研究496号)。

Q:「受取拒否」として返送された配達証明付郵便物は、行方不明を証する書面になりますか?

A:受取拒否の場合は、受領催告書が不到達であったことにはならないため、行方不明を証する書面にはなりません(登記研究539号)

Q:担保権者が法人だった場合の「担保権者の行方不明(所在が知れない)ことを証する書面」はどのようなものですか?

A:法人の場合の行方不明は、当該法人について登記記録がなく、かつ、閉鎖頭規模が廃棄済みであるためその存在を確認できない場合をいいます。その場合は、申請人が当該法人の所在地を管轄する登記所において調査した結果を記載した書面となります(通達)。
 その内容は、少なくとも、申請人または代理人が、当該法人の所在地を管轄する登記所において、登記事項証明書(閉鎖登記簿謄本)の交付申請をしたが、当該登記記録が存在しないために、その目的が達することができなった旨を記載したものでなければなりません。そして、その真実性を担保するために、当該書面には申請人全員の署名捺印をし、印鑑証明書を添付することを要します(この印鑑証明書には有効期限はありません)。また、調査を第三者に委託した場合には、申請人が調査書にその旨を記載して、署名捺印すべきとされています。

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