A:法人の場合の行方不明は、当該法人について登記記録がなく、かつ、閉鎖頭規模が廃棄済みであるためその存在を確認できない場合をいいます。その場合は、申請人が当該法人の所在地を管轄する登記所において調査した結果を記載した書面となります(通達)。
その内容は、少なくとも、申請人または代理人が、当該法人の所在地を管轄する登記所において、登記事項証明書(閉鎖登記簿謄本)の交付申請をしたが、当該登記記録が存在しないために、その目的が達することができなった旨を記載したものでなければなりません。そして、その真実性を担保するために、当該書面には申請人全員の署名捺印をし、印鑑証明書を添付することを要します(この印鑑証明書には有効期限はありません)。また、調査を第三者に委託した場合には、申請人が調査書にその旨を記載して、署名捺印すべきとされています。