A:清算結了した法人に、清算結了前に完済したのに抵当権の抹消登記がされていない場合には、清算結了をした法人には、依然として抵当権抹消を申請する義務あるので、清算は結了していないことになります(昭和5・7・11民事692号)。この場合には、清算人から法人の清算結了の抹消をしなければなりませんが、不動産登記上では清算結了抹消の登記をせずに、清算結了登記申請時の清算人が法人を代表して、抵当権を抹消することができます(昭和24・7・2民事甲1537号)。
また、清算人が行方不明である場合や既に亡くなっていた場合には、利害関係人として裁判所に対し、法人の清算人の選任を申立て、当該清算人と共同で抵当権を抹消することになります。