Q:受領催告書が不到達であったことを証する書面ですが、休眠担保権が古すぎて、担保権者は間違いなく死亡していると思われる場合でも、登記記録上の住所に郵送して良いのですか?

A:担保権者が死亡している蓋然性が高い場合でも、登記上受理されます(登記研究496号)。