Q:利息が金銭以外の物(例えば、年米一石)となっていた場合の利息・損害金の計算方法はどうすればよいですか?

A:この場合は、利息・損害金の定めがないものとみなし、利息・損害金ともに年6分の利率で算出します(昭和63年度主席登記官会同質疑)