A:この場合は、利息・損害金の定めがないものとみなし、利息・損害金ともに年6分の利率で算出します(昭和63年度主席登記官会同質疑)
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A:この場合は、利息・損害金の定めがないものとみなし、利息・損害金ともに年6分の利率で算出します(昭和63年度主席登記官会同質疑)
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