Q:休眠担保権なのかどうなのか、行方不明なのかどうなのか、はどうやって調べればいいですか?

A:まずは、①登記記録上にある住所を元に、戸籍謄本と住民票の写しがないか管轄の役所に請求をします。戸籍と住民票がなければ、今度は、②登記記録上の住所が置いてある土地建物を調べて、その土地建物の所有者を登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せます。それでも見つからなければ、③手紙を送り、現地調査をします。①~③の手順を踏んでも、担保権者が見つからなければ、所在不明として扱って良いと思います。