Q:「債権額の金額を供託する方法」ではどのような書面が必要になりますか?

A:①被担保債権の弁済期を証する書面、②①の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権その他利息および債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する書面(供託正本)、③登記義務者(担保権者)の所在が知れないことを証する書面、になります。