A:昭和39年3月30日前の抵当権なら、登記簿上に記載があるため、閉鎖登記簿謄本になります。昭和39年3月30日以後の抵当権では弁済期の登記記録はないため、債権者・債務者間で合意した金銭消費貸借契約書、弁済猶予証書が「被担保債権の弁済期を証する書面」になります。ただし、これらの書面が存在していなかったり、提出することができないときは、弁済期について債務者の申述書(印鑑証明書付)でも差支えないとされています(昭和63・7・1民三3456号、登記研究487号)
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A:昭和39年3月30日前の抵当権なら、登記簿上に記載があるため、閉鎖登記簿謄本になります。昭和39年3月30日以後の抵当権では弁済期の登記記録はないため、債権者・債務者間で合意した金銭消費貸借契約書、弁済猶予証書が「被担保債権の弁済期を証する書面」になります。ただし、これらの書面が存在していなかったり、提出することができないときは、弁済期について債務者の申述書(印鑑証明書付)でも差支えないとされています(昭和63・7・1民三3456号、登記研究487号)
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