訴訟を提起して勝訴判決を得て抹消登記を申請
休眠担保権を抹消する方法「完済資料を添付して抹消登記の申請をする方法」「債権額の金銭を供託して抹消登記を申請する方法」のどの手続きもとる事ができない場合には、最終的には訴訟をもって解決を図ります。
上記の手続きに比べて時間はかかりますが、一方で資料が揃っていなくても解決を図る事ができます。
なお、被担保債権であるローンを10年以上前に払ったっきり、放置してしまった場合には、ローンが消滅時効にかかっている可能性があります。その場合、まだ実体法上は、抵当権が消滅していることにはなりませんが、訴訟の手続き上で、消滅時効を主張して、抵当権を抹消することが可能です。
訴訟を提起して抵当権を抹消する場合、どんなに短くても3~4か月ほどの時間を必要としてます。抵当権者が行方不明がどうか調査するのに相応の時間を要し、訴訟を提起しても、行方不明の場合は公示送達により2週間が必要になります。もし、相手方がみつかり、裁判で反論されたら、その反論についての主張や証拠を提示する必要があり、そうなると事件によっては半年~1年かかることもあります。
抵当権抹消することを前提として売買を締結する場合には、いつ抵当権が抹消できるかは事件によって異なりますので、よくよく注意しましょう。
この方法のメリット
他の方法と比べて、必要な条件が少ないのが特徴です。また、費用をかける事無く、休眠担保権を抹消することができます。
この方法のデメリット
他の方法と比べると、時間が要します。可能性が低いですが抵当権者等の所在がわかり、当該抵当権者等が口頭弁論期日に出頭し反論をした場合には、長期に渡ります。また、不動産の価値が高い場合には、司法書士では代理できず、お客様ご本人の出頭が必要となります。その場合には裁判官に向かって整然とお話する必要がありますので、お客様に負担がかかります。