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そもそも休眠担保権とは
全国どこでも対応します
抵当権を抹消するには、不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。ただし、休眠担保権の抹消をするには、連絡の取れない抵当権者等の調査をする必要があります。抵当権者等が最寄りの市区町村や都道府県内なら良いのですが、往々にして県外等の遠方に所在していたこともあり、その調査には時間を費用を要します。 当事務所では、遠方についても深夜バスなど低額な交通手段により、出来るだけ費用を抑えて調査致します。
抹消する方法は大きく分けて3つ
特例申請その1 完済資料を添付して申請
「被担保債権が完済した事を証する情報(書面)」及び「債権証書」を用意して、登記所へ申請する方法です。3つの方法の中で、一番費用がかかりませんが、この方法を採るための条件はかなりハードルが高いと言えます。
特例申請その2 債権額分の金銭を供託して申請
「被担保債権、その利息及び債務不履行により損害の全額に相当する金銭を供託」して、登記所へ申請する方法です。明治時代や大正時代の抵当権・根抵当権では、物価が現在とは事なり、債権額が数円のケースがありますが、そのような債権額が少額の場合にこの方法を採ることができます。
裁判をして抹消申請
裁判所を利用する方法として、更に「除権決定を得る方法」と「判決を得る方法」と2つ方法があります。「除権決定を得る方法」は証拠がそろっていなければならず、あまり実益といえない手続きです。一方「判決を得る方法」は証拠が欠いていても手続きを採ることができますが、一番時間がかかります。
料金
休眠担保権抹消の費用は、採用する方法、事件の難易度、筆数、担保権数など様々な事情によって大きく異なりますが、概ね12万~25万円ほどになることが多いです。
よくある質問FAQ
Q:全国どこでも相談に乗ってもらえますか?その場合、料金はかかりますか?
A:当事務所は愛知県にありますが、全国どこでも対応しております。東海三県ならば自家用車で伺うため交通費は特別請求していません。それ以外の都道府県では交通費を別途請求しますが、深夜バスなどでなるべく交通費のかからないように現地調査や相談者の元に伺います。
Q:古い担保権がついているのが分かっていますが、いつまでに抹消するなどタイミングがありますか?
A:抵当権の抹消については「いつまでに」という期限はありません。しかし、このまま放置していると、当時の関係者はますます見つかりにくくなり、手続きがより煩雑になりやすくなります。このまま放置していても、事態が好転することはまずありませんので、古い担保権が見つけたこの時が、抹消を考えるタイミングと考えて良いかと思います。
Q:担保権者の行方が判明していて、抹消に協力してくれない場合はどうすればいいか?
A:その場合には、抵当権抹消の訴訟を提起するほかありません。その際、もちろんローンを払い終わっているか、消滅時効にかかっていなければなりません。
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